マンションの決済 東日本と西日本で違う「固定資産税清算の計算のしかた」

 

マンション売買の決済の時に、
固定資産税の清算
を行います。

そのマンションの1月1日時点の所有者のところに、市町村から1年分の固定資産税の請求がいきます。
ただ、マンションの売却をした際は、
年の途中で所有権がかわる
ということになります。

その場合、
所有権が変更になった日からの固定資産税
を、買主が売主に現金で支払って清算をします。

で、その年の固定資産税が、いつからいつまでの期間のものかの基準が、
東日本と西日本で異なる
という面倒なことがあります。

固定資産税の対象期間が、
東日本は、1月1日から12月31日
西日本は、4月1日から3月30日
となっています。

これは、あくまで、不動産取引の商習慣上の問題なので、法的にきまっていることではありません。
単に、基準をどこにおくかの問題なので、そのエリアでのルールになります。

でも、なんか、統一してほしいです。

以前に、千葉県なのに、
西日本ルールを主張してくる、おじいちゃんの不動産会社の社長
がいました。
長年、それでやってきたそうなのですが、正直、そういう人がいると、面倒です。

そのエリアで統一しておかないと、計算上、決済日によっては、
 売主が得をする
 買主が得をする
といったことが発生してしまいます。

例えば、わかりやすいように、仮に、固定資産税の金額が、12万円だったとして、決済日を7月1日としましょう。
それぞれの負担額は、下記になります。

 

東日本ルールの場合
 売主;6万円(1月~6月)
 買主;6万円(7月~12月)

西日本ルールの場合
 売主;3万円(4月~6月)
 買主;9万円(7月~3月)

このように負担額が変わってきます。
ただ、物件を買った人が、数年のちに売却する場合は、売主の立場になったりもしますので、
その地域でルールが統一されていれば、問題ない
とも言えます。

問題なのは、上記にも記載しましたように、
ルールが混在するような場合
です。

不動産会社のなかには、いるんです、、
常識では計り知れない言動をする人が、、

固定資産税の計算くらいなら、まだ、かわいいものなのですが、、

みなさん、気をつけましょう。

 

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