契約不適合責任という、やっかいなもの

 

マンションの売買に限らず、不動産の売買の際には、その契約書の取り交わしの際には、
契約不適合責任
という、法律上のことがらについて、認識しておく必要があるんです。

 

「契約不適合責任」って、なんだか、やっかいな響きがありませんか?
その通りなんです、
結構、やっかいなんです。

このやっかいなものは、
2020年4月1日の改正民法
とともにやってきました。

これは、マンションの売主側にはやっかいですが、買主には、有利なんです。
なぜかというと、
購入したマンションが、契約の内容に適合しない場合には、売主が責任を負う
というものだからです。

また、その期間も、
「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」
「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」
となっているので、結構、長いんです。

この、
契約の内容に適合しない場合
というのは、居住するにあたっての大きな不具合があった場合が、それに該当しますが、実際、めったにはないのです。
例えば、戸建ての場合は、雨漏りなどの可能性もありますが、マンションの場合は、ケースとしては、少ないでしょう。

ただ、なにか発生した時は、買主、売主ともやっかいな問題に発展します。

民法大改正前までは、
瑕疵担保責任
ということで対応していましたが、その場合のその期間は、2~3ヵ月での対応が多かったです。

実は、この契約不適合責任も、
売主の責任や期間の制限を設定すること
が可能なんです。

なぜなら、契約不適合責任は、任意契約だからです。
ですので、契約の自由という考え方で、契約の当事者間の合意のもとで、任意の設定が可能となります。
そうしないと、現実問題として、10年前のことを言われても、困ってしまいます。

民法大改正前の民法は、考え方としては、
ローマ法から続く、ヨーロッパ法
に基づいた考え方です。
明治維新のあとに、ヨーロッパの法律に基づいて作られたものです。
厳密には、ドイツやフランスなど国によって異なりますが、細かいことはおいておきましょう。

 

それに対して、今回の民法大改正は、アメリアの法律に近い考え方になっています。
いわゆる
買い手の立場が有利となっている
という考え方です。
なんというか、お金を支払うほうを優遇するみたいな雰囲気があります。

正直、ヨーロッパ法のほうが、好きです。

元に戻って欲しいと思っているのは、私だけでしょうか?!、、

 

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